OENGINE, LLC 対 Ingenico Inc.事件
CAFC No.2021-1227 (May 3, 2024)米国では判例により特許のクレームが情報の内容を特定している場合、そのクレームは印刷物(printed matter)として発明性が否定される。本件では、クレーム中の暗号化通信とプログラムコードの文言が印刷物に該当するかどうかが争点となった。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
米国では判例により特許のクレームが情報の内容を特定している場合、そのクレームは印刷物(printed matter)として発明性が否定される。本件では、クレーム中の暗号化通信とプログラムコードの文言が印刷物に該当するかどうかが争点となった。
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判決が確定するまでは、その事件はPTABがIPRで示す特許の有効性に関連する決定により影響を受ける可能性がある。この判決は、特許侵害訴訟の判決の確定とPTABの特許の無効の決定との関係について見解を示している。
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侵害事件において、原告の関連特許出願の審査過程において、応答期限内に応答しなかったことがUSPTOに対する意図的な遅延でないと説明したことが不実行為にあたるか否かが争点となった事例である。被告は、出願人(原告)がUSPTOを欺く特定の意図を…
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原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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この判決で第5巡回区控訴裁判所は、ビンテージ時計にメーカーブランドを付けて販売する行為を商標侵害であると認定したものの、権利行使の遅れを理由に損害賠償請求を認めなかった。
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関税法337条違反に基づく申立ての場合、基礎となる特許が「国内産業」としての活動に該当することを示さなければならない。国内産業要件は製品全体への投資だけではなく、製品に搭載されるソフトウエアへの投資も国内産業要件を満たすことを認めた。
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この事件では、IPR申請者が積極的に参加しない場合を除き、IPR手続きを積極的に行わないとする同意に基づいて参加した参加者が、IPR申請者が手続きを断念したため、積極的にIPR手続きに参加し、補正クレームへの反対および無効証拠を提出した。P…
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この事件では、裁判地選択条項のある和解契約の当事者が相手方当事者の特許についてのIPRを申請したことに対して、契約違反を根拠にしたIPR停止の仮処分が申し立てられた。この判決でCAFCは、裁判地選択条項にもかかわらずIPR申請が可能な場合が…
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この事件で控訴裁判所は、連邦最高裁判例(Jack Daniel’s事件)の規範に基づいて、被告によるパロディー商品が「言論の自由」により保護されるとする被告の主張を退け、商標権侵害を認定した。
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この事件では、CAFCは、判決理由の誤りではなく、より正確な事実審理をやり直すようにという理由により差し戻した。一審のテキサス西部地区連邦地裁は、迅速審理やホームタウンデシジョンが出る裁判所として知られている。複雑な要素を比較考量する必要が…
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