Pim Brands Inc 対 Haribo of America Inc. 事件
3rd Circulit, No. 22-2821 (September 7, 2023)この判決で第3巡回区控訴裁判所は、スイカ味のキャンディについての緑白赤の三色構成の斧形の形状である商標に関し、カットされたスイカを想起させるのでの商標の全体構成は機能的であるとして、商標登録が無効であると判断した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この判決で第3巡回区控訴裁判所は、スイカ味のキャンディについての緑白赤の三色構成の斧形の形状である商標に関し、カットされたスイカを想起させるのでの商標の全体構成は機能的であるとして、商標登録が無効であると判断した。
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この事件でCAFCは、明細書に記載された限定的な実施例を根拠にクレーム中の用語解釈を狭く解釈すべきであるとの特許権者の主張を退けた。
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「特許期間調整」(PTA)により期間延長が認められた特許の自明型のダブルパテントの無効理由は、PTAにより早く存続期間が満了する同じファミリーの中の他の特許出願に基づいて判断することを明瞭にした事例。
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CAFCはこの判決で、PTABが新規性判断においてクレーム発明を公知例と対比するにあたり、公知例には多くの選択肢が記載されていたのに一部だけを選択して組み合わせたことが誤りであるとの特許権者の主張に対し、公知例に開示の各組成物がクレーム発明…
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この著作権侵害事件においては、別件最高裁判決による判例変更を理由として訴訟係属中に原告が訴えを取り下げたという事情が存在したが、第7巡回区控訴裁判所は、被告による訴訟に要した弁護士費用の弁済の求めは依然として認められる余地があると判断した。
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この判決で第7巡回区控訴裁判所は、契約において複数の被告のうちの一部のみとの関係で裁判地として別の裁判所が指定されている事例において、「フォーラム・ノン・コンビニエンスの原則」を考慮しつつ、一部の被告についてのみ訴訟を却下し、残りの被告につ…
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この事件でCAFCは、IPR申請書に記載された無効理由と異なる理由はIPR審理で主張できないが、審理中に新たに提示された用語解釈の下で新たな無効理由を主張することは許されると判断した。
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この事件で控訴審判所は、個人である会社社長と訴訟代理人に対する、ディスカバリーにより提出された証拠の保護命令違反に対する金銭的賠償支払命令を認めることはできないと判断した。
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この事件でCAFCは、裁判の途中でPTABがIPR対象クレームの無効を決定したことなどによっても、特許侵害訴訟の提訴自体は不当ではなく、285条の例外的な事件にもならないと判断した。
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この事件で控訴審判所は、地裁が虚偽の事実が立証されていないとの理由で「虚偽表示」(ランハム法下のfalse advertisement)の請求を退けたのに対し、その理由を「原告適格がない」との理由に変更した。
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