Celanese International Corp. 対 国際貿易委員会(ITC)事件
CAFC, No. 2022-1827 (August 12, 2024)この事件でCAFCは、企業秘密の製造プロセスで製造された製品が、特許出願日の1年以上前に販売されていた場合、AIA後の特許法においてもオンセールバーが成立し、後日付与された製造プロセスに対する特許の無効理由となると判断した。
続きを読む
1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、企業秘密の製造プロセスで製造された製品が、特許出願日の1年以上前に販売されていた場合、AIA後の特許法においてもオンセールバーが成立し、後日付与された製造プロセスに対する特許の無効理由となると判断した。
続きを読む
IPRにおいて、複数の先行文献を組み合わせて無効理由を主張する場合、単に、複数の先行文献に開示されているというだけでは実質的な証拠とはならず、それらの組み合わせが当業者に動機付けとなることを立証する「実質的な」証拠が必要である。本件は、その…
続きを読む
クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
続きを読む
発明が公知例の組み合わせから自明性を欠くと認定されたにも拘わらず、「二次的考慮事項」を考慮して特許を認めたIPRの決定を否定した事案
続きを読む
この事件においてCAFCは、先行技術とクレーム発明との間で数値範囲が重複する際の新規性判断において地裁が誤った判例を用いたとして地裁の新規性判断を否定したが、自明性判断に明らかな誤りがあったとは言えないとして地裁の判決を支持した。
続きを読む
この事件でCAFCは、先行技術における開示の内容を争点とするCAFCの審理ではPTABの判断が実質的な証拠に基づいているか否かが検討されるにもかかわらず、当事者系レビュー(IPR)の申請人が非自明との決定に対して上訴するにあたりこのような証…
続きを読む
この事件でCAFCは、特許技術を含む医療装置が業界展示会に出品されたことに基づいて、旧特許法の定める「公然使用」の理由により特許を無効とした。
続きを読む