Minerva Surgical, Inc.対Hologic, Inc.事件
CAFC, No. 21-2246 (February 15, 2023)この事件でCAFCは、特許技術を含む医療装置が業界展示会に出品されたことに基づいて、旧特許法の定める「公然使用」の理由により特許を無効とした。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件でCAFCは、特許技術を含む医療装置が業界展示会に出品されたことに基づいて、旧特許法の定める「公然使用」の理由により特許を無効とした。
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この事件においてCAFCは、特許の非侵害を認めたものの、原告が被告の取引先に侵害訴訟を知らせたことに関して、これが不法行為となるためには「客観的な根拠の欠如」が必要である一方、原告が専門家の意見を聞いた上で行動していたことに基づいて、不法行為にあたらないと判断した。
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本判決においてCAFCは、特許庁長官によるPTAB決定の再審理は、IPRの最終決定期限内に行われなければならないとの主張を斥けた。
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この事件でCAFCは、被告の求める「事件移送」の可否を判断するにあたり、地裁は判例が定めた諸要素の判断を誤ったとして、テキサス州西部地区からの事件の移送を認めた。
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この事件でCAFCは、用語解釈の手がかりが明細書に記載されているにも拘わらず、地裁が辞書の定義に依って用語解釈したのは判例に基づく原則(内部証拠の優先)に反すると認定した。
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この事件でロードアイランド州最高裁は、トレードシークレット窃取の問題に関して、州の関連法を適用し、原告が求めるコモンロー上の救済を認めなかった。
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本件の審判段階では、2つの引例の組み合わせに基づいて特許が自明であると判断されていたが、CAFCにおける審理においてUSPTOは、同じ引例の組み合わせに基づきつつも、審判段階で実際に議論・審理されていなかった理由で特許が自明であり、審決は正当であると主張していた。CAFCはこの判決で、このようなUSPTOの自明性の新しい理由付けを排斥して、審決を破棄した。
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この事件において、地裁は、訴訟をてこにしてライセンス許諾を迫る特許管理会社の社内弁護士について、保護命令下の証拠書類の閲覧ができるattorneyではないと判断し、CAFCもこの判断に対する中間上訴を認めなかった。
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この事件でCAFCは、データ構造に特徴のある発明について特許適格性を持つ理由付けを説明するとともに、地裁における狭めの先行文献の解釈とは対照的に先行文献を広く解釈して、地裁による新規かつ非自明との判決を破棄した。
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この事件でCAFCは、明細書が同一である関連特許に対するIPRで特許無効が確定したため、コラテラル・エストッペルにより実質的に同一のクレームを有する特許も無効であると判断した。
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