CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

MEMC Electronic Materials, Inc. 対 Mitsubishi Materials Silicon Corp.事件

No. 2004-1396,2006,1,22-Aug-05

本件では、米国の製造業者に部品等を納入する海外のサプライヤーが、直接侵害及び侵害教唆を行ったとして提訴されました。これについて、CAFCは、海外のサプライヤーが米国の製造業者と技術情報を交換するだけでは、価格に関する交渉をしない限り、侵害を構成しないと判断しました。また、本件では、侵害を立証するために提出する必要がある証拠に関する、長い間未解決であった問題についての指針を、CAFCが提供しました。…

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Checkpoint Systems 対 All-Tag Security S.A.事件

2005,10,2005年7月20日 CAFC判決

特許付与後に発明者の記載に誤りがある場合、その誤りに欺く意図がなかった場合に、特許権者は特許法第256条に基づき発明者を訂正することが可能です。この事件のポイントは、発明者の記載漏れを理由に特許法第102条(f)に基づく特許無効を主張した場合、特許の発明者が正しくないことを示す、明白且つ説得力のある証拠が必要であることが明示されている点にあります。訴訟の目的に用意された宣誓証言が、出願時の宣誓書と…

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Merck KgaA 対 Integra Lifesciences I, Ltd.事件

2005,10,2005年6月13日 米国最高裁判決

新薬開発のために特許化合物を使用することは、米国特許法第271条(e)(1)により、侵害が免除されています。この事件のポイントは、侵害の免除が「特許化合物を使用」のどの範囲にまで及ぶかというところにあります。これについて、最高裁判所は、特許されている化合物に関する実験がIND又はNDAに関係する情報を生み出すであろうという合理的基礎がある限り、第271条(e)(1)は適用可能であると考え、侵害を免…

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Purdue Pharma L.P. 対 Endo Pharmaceuticals Inc.事件

2005,9,2005年6月7日 CAFC判決

審査過程において重要な情報が故意に隠蔽された場合、特許が無効になることが指摘された事件です。したがって、審査過程において重要な事実を開示することが求められます。この事件のポイントはとりわけ、薬品の効果を主張する場合、実験によって確かめられたものではなく、単なる洞察(推論)によるものであった場合は、審査官をミスリードしたと判断されるおそれがあるところにあります。

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Imonex Services, Inc. 対 W.H.Munzprufer Dietmar Trenner GmbH事件

2005,9,2005年5月23日 CAFC判決

一般に、侵害被疑者は、特許侵害を実際に通告された後は十分に配慮する義務があります。もし、これを怠ると故意侵害と判断されるおそれがあります。しかしながら、特許権者が自己の製品に特許表示しただけでは、その配慮義務が生じないことが指摘されています。この事件のポイントは、すなわち、侵害被疑者が実際に特許を認識していたことを表す証拠を提出しなければ、侵害が「故意」であったとは認められないというところにありま…

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PC Connector Solutions 対 Smartdisk Corp. & Fuji Photo Film USA事件

2005,9,2005年5月6日 CAFC判決

この事件のポイントは、クレームで使用されている文言が普通とは違った意味をもつ場合、明細書における文言の定義が重要であることを示した事件です。特に、“conventional”という文言は、その文言が明確に定義づけされていない限り、特許クレームでは使用すべきでないことが指摘されています。すなわち、出願時において公知でないものは、“conventional”なものとは言えず、技術的範囲から除外されてし…

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MercExchange, L.L.C. 対 eBay, Inc.事件

2005,8,2005年3月16日 CAFC判決

特許権侵害は終局的に止めてもらわなければありません。そこで、侵害行為は終局的な差止め命令の対象となります。例外的に公益保護のため、終局的な差し止めを認めず、ライセンスで事件を解決することもあります。本件では、地方裁判所は終局的差止め命令を棄却しましたが、CAFCは例外を認めず、地方裁判所の判決を覆しました。

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Eolas Techs. Inc. 対 Microsoft Corp.事件

2005,8,2005年3月2日 CAFC判決

公知の発明は特許法102条(b)によって、特許を受けられません。この事件のポイントはCAFCは、発明の完成過程で他人にその発明を開示した行為は特許法102条(b)で言う、発明の公用に当たらないと判断したところにあります。特許法271条(f)は特許された発明の重要部分を輸出して、海外で特許発明を完成させる行為を禁止していますが、ここでいう発明の部分は、形態を問わず、発明の一部(部分)であれば足り、ソ…

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Lisle Corp. 対 A.J. Mfg. Co.事件

2005,7,2005年2月11日 CAFC判決

CAFCは、Lisle Corporation(以下、Lisle)の特許の侵害を認めた略式判決の地方裁判所の略式判決を支持した。CAFCはさらに、公用に起因する特許無効についての、A.J. Manufacturing Companyによる評決無視の判決(JMOL)の請求を、下級裁判所が拒絶したことを、支持した。JMOLとは、正式事実審理中に証拠が提示された後に申し立てられる、争点を法律問題として判…

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