Norian Corp. 対 Stryker Corp.事件
No. 2005-1172,2006,4,6-Dec-05本件は、特許クレームに「~から構成される(consisting of)」という文言や、冠詞の“a”をクレーム文言に使用すれば、構成要素の数が1つに限定される危険性があることを明らかにした判決です。単一もしくは複数の可能性を残すためには、冠詞の “a” を使用する代わりに「少なくとも1つの(at least one)」を使用すべきであることを教えています。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
本件は、特許クレームに「~から構成される(consisting of)」という文言や、冠詞の“a”をクレーム文言に使用すれば、構成要素の数が1つに限定される危険性があることを明らかにした判決です。単一もしくは複数の可能性を残すためには、冠詞の “a” を使用する代わりに「少なくとも1つの(at least one)」を使用すべきであることを教えています。
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本件は、1つのクレーム内でシステムと方法の両方をクレームする、その発明が不明瞭になるので、米国特許112条第2項に基づき、特許が無効とされた事件です。この判決は、今後、クレームを草案する際、1つのクレームは、1つのカテゴリーでなければならないことを示唆しています。即ち、カテゴリーごとに、クレームは独立していなければなりません。
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本件では、クレームの記載が不明瞭であったとしても、それが“重大な”欠陥でない限り、特許無効にはならないことが示されました。
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本件において、CAFCは、特許発明の実施可能性が明細書の発明の背景欄の記述によっても裏付けられる場合があることを示しました。また、発明の背景欄に特許発明の先行技術が開示された場合も、実施要件の記載の一部として判断することを示しました。
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特許の実施権者が、特許の侵害に対する訴権を有するためには、「実質的な特許権者」と見なされるための条件を満たす必要があります。具体的には、訴訟を提起する権利やサブライセンスをする権利など、すべての実質的な権利が特許権者から実施権者に移転されている必要があります。そうでなければ、実施権者は、侵害訴訟を単独で提起できず、特許権者と共同で行なわなければなりません。
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本件では、基幹特許と非基幹特許をパテントプールとして包括的に実施許諾することが、いわゆる「抱き合わせ契約」として特許権の濫用に当たるか否かが争われました。特許権の濫用として認められないのは、特許権の市場影響力を利用して、実施許諾条件として特許とは無関係の製品の購入などを強要する場合です。これに対し、本件のように基幹特許の特許権者が基幹特許に料金を課し、併せて非基幹特許をパッケージングして、実質的に…
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本件では、遺伝子の機能が不明な遺伝子タグ(ESTs)は、米国特許法第101条の有用性の要件を満たしていないことを理由に特許性なしと判断されるか、という、バイオ企業にとって重要な判決が下されました。本件は、第101条の要件を満たすには、「実質的かつ具体的な」有用性が必要であり、特許明細書には、現状での発明がもたらす利益に関する記述が必要であることを明らかにしています。
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発明家のLemelson氏が行った特許出願は、1956年から44年間もの長期に渡り、継続出願が繰り返されてきました。この継続出願は、専らビジネスを目的として特許の発行を遅らせるために行われたもので、既に許可された発明のみを含む出願が再出願されたものです。このような行為は特許制度の悪用に当たり、プロセキューション・ラッチェスを構成するものとして認定され、特許権は権利行使ができないとCAFCにより判決…
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本件では、特許証の表紙の記載だけでなく、その包袋を含めて特許の優先日が決定されることが明らかにされた。また、PCT出願から国内移行された米国特許出願からさらに派生した出願は、親出願に関する記載さえあれば、派生した出願についても国際出願日が優先日として取り扱われることが明確になりました。
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本件では、情報送信に関する方法クレームが、そのクレームに含まれる1以上の工程が米国内で行われた場合に、侵害が成立するかどうかが争点となった事件です。CAFCは、方法クレームの全ての工程が米国内で行われた場合にのみ侵害が成立すると判断しました。この判決において、CAFCは、このような米国外での一部工程の使用に対して方法クレームの侵害が適用されるか否かについて、米国特許法第271条の要件に照らして審理…
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