University of California 対 University of Iowa Research Foundation事件
No. 2006 U.S. App. LEXIS 17927,2006,12,Fed. Cir. 2006本件において、CAFCは、特許とその特許の発行から1年以上経過した後に提出された特許出願の新たなクレームとの間のインターフェアレンスは、その特許と特許出願との間に前述の1年間の「基準日」以前から既にインターフェアレンスの関係があり、かつ、新規クレームが、特許出願のクレームと重要な相違が無いならば、宣言できると判決しました。
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