CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

University of California 対 University of Iowa Research Foundation事件

No. 2006 U.S. App. LEXIS 17927,2006,12,Fed. Cir. 2006

本件において、CAFCは、特許とその特許の発行から1年以上経過した後に提出された特許出願の新たなクレームとの間のインターフェアレンスは、その特許と特許出願との間に前述の1年間の「基準日」以前から既にインターフェアレンスの関係があり、かつ、新規クレームが、特許出願のクレームと重要な相違が無いならば、宣言できると判決しました。

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Wireless Agents LLC 対 Sony Ericsson Mobile Communication AB事件

No. 2006 U.S. App. LEXIS 18933,2006,12,Fed. Cir. 2006

本件では、例え請求項において明示的に除外されていない事項であっても、特許明細書において欠点として批判され、明らかに発明から除外されていることが読みとれる場合は、その事項を除外して権利範囲が解釈される可能性があることが明らかになりました。すなわち、発明を特定するための従来技術に対する否定的な記述は、後の訴訟において特許権者に対して不利に解釈される可能性があります。

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Bennett Regulator Guards, Inc. 対 Canadian Meter Co.事件

No. 2005-1425,2006,11,19-Jun-06

本件は、公知公用を裏付ける証拠であっても、状況によって、新規性の欠如を理由とする特許無効の略式判決の申し立てを進めるには不十分となる場合があることを示した事件です。本件はさらに、公知公用は、事実の立証が難しいことから、新規性の欠如を根拠として特許無効を主張しても、主張が認められる可能性が低いことを明らかにした事件です。

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Competitive Technologies Inc. 対 Fujitsu Ltd.事件

No. 2005-1237,2006,11,15-Jun-06

本件では、裁判所による請求項の解釈の重要性が示されています。また、発明とその均等物を記述する十分に広い請求項を書くことの重要性も示されています。とりわけ、補正により限定された個所について均等論の適用が争われた場合、均等論の適用が除外されるという推定を覆すことは一般に難しいことが確認されたといえます。具体的には、ある動作や事象の発生条件を請求項に記載するときは、非常に慎重にこの条件を記載することが求…

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