CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

GP Indus., Inc. 対 Eran Indus., Inc.事件

No. 2007-1087,2007,12,20-Sep-07

特許権者から侵害者であると思われる者の顧客へ特許権者が警告することを禁止するためには、特許の無効、又は、特許権者の不正な目的を立証する必要がありますが、GPI事件では、その基準が高く設定されています。特許権者から警告状を受け取った企業は、特許権者に対して差し止めを請求する前に、まず、客観的に根拠がないことを示す適切な証拠を収集すべきです。

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BMC Resources, Inc. 対 Paymentech, L.P.事件

No. 2006-1503,2007,12,Fed. Cir. September 2007

本件は、特許の工程の一部を実施した当事者が、他の第三者との共同侵害の責を負うべきか否かを争点とした事件です。CAFCは、特許された方法またはプロセスの1つ1つの工程をその者が実行したこと、あるいは他者の行為を指示もしくは統制したことを、共同侵害の責を負う要件として判示しました。方法特許の権利行使を確実にするためには、直接侵害を立証できるように、単独の行為に焦点を当ててクレームを記載すべきとのことで…

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In Re Stephen W. Comiskey 事件

No. 2006-1286,2007,12,20-Sep-07

ビジネス方法が特許対象として認められるための基準として、人知及び人間的思考のみが列挙されたクレームは特許の対象とはならいことが明確になった事件です。ビジネス方法に特許を取得するためには、必ず装置もしくは機械との組み合わせでなければなりません。本判決により、今後ビジネス方法特許の取得やその権利行使がより難しくなる可能性があります。

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Icon Health and Fitness, Inc.事件

2006-1573,2007,11,1-Aug-07

Icon事件において、CAFCは、KSR事件の最高裁判決に基づき、自明性の判断における類似技術には異なる分野の発明も含まれることを判示しました。このため、出願人及び特許権者はこの点に留意する必要があります。例えば、異なる分野の発明が類似技術として特許を無効化する引例となる場合があるからです。

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SafeTCare Mfg., Inc. 対 Tele-Made Inc.事件

No. 2006-1535,2007,11,3-Aug-07

SafeTCare事件は、裁判所が特許クレームの範囲・文言解釈するために、明細書の記載内容を参酌することを示した事件です。本事件によれば、クレームそのものは特定の技術事項を除外する記載となっていなくても、明細書の記載ぶりから当該技術事項が発明から除外されることが明らかであれば、クレーム範囲は限定的に解釈されます。

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Festo Corp. 対 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.事件

Nos. 2005-1492, 2007 WL 1932269,2007,10,July 5, 2007 (Festo XIII)

Festo事件において、CAFCは、関連する従来技術において開示された全ての均等物は予見可能性があると判示しました。従って、出願人はクレームを補正するときに慎重に考えなければなりません。出願人がクレームを補正すれば、多くの場合、発明の均等論に係る技術的範囲を狭めることになり、本来は均等であると言える均等物を特許権の範囲から除外することになるからです。

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The Saunders Group, Inc. 対 Comfortrac, Inc.事件

Nos. 2006-1576, 2007 WL 1827843,2007,10,27-Jun-07

本件は、実施例に記載された限定要件がメインクレームに記載されていない場合、その特許の範囲はその要件に限定されないことを再確認した事件です。また、特許権者が審査の過程で特許のクレーム範囲を限定する意見書を提出していた場合には、特許はその意見によって限定されますが、その件とは別の継続出願で同じクレーム文言を使用していなければ、その意見書の限定は別件である継続出願には適用されないとCAFCは判示しました…

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Takeda Chemical Industries, Ltd. 対 Alpharpharm Pty.事件

Nos. 2006-1329, 2007 WL 1839698,2007,10,28-Jun-07

CAFCは公知の化合物に構造的に類似する化合物の場合、先行技術に組み合わせの示唆・動機・もしくは教示がなければ、その公知技術は自明性の根拠には使用できないという、従来の判例を踏襲しました。これは、最高裁での最近のKSR判決とは相容れないものですが、化合物などの特有な事件に適用される重要な判決といえます。

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Motionless Keyboard Co. 対 Microsoft Co.事件

Nos. 2005-1497, 2007 WL 1531401,2007,9,29-May-07

本件でも公然使用による不特許事由が争点となりました。本件においてCAFCは、公然使用のうち「公然」の部分ではなく「使用」の部分に焦点を当てました。特許出願日より1年を超える前に発明に係る製品が使用されたとしても、その使用が「通常のビジネスの流れ」に沿った使用でなければ、すなわち、その製品が意図する用途で使用されたのでなければ、「使用」には当たらないことが確認された事件です。

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