Sundance, Inc. 対 Demonte Fabricating Ltd.事件
Nos. 2008-1068, -1115,2009,3,24-Dec-08この事件では、特許弁護士は、技術専門家として別に適格性が認められない限り、技術的問題について証言できないかもしれないことが示されました。また、その技術分野の通常の能力しか持たない者も専門家証言を行う適格性を有しうることも示されました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件では、特許弁護士は、技術専門家として別に適格性が認められない限り、技術的問題について証言できないかもしれないことが示されました。また、その技術分野の通常の能力しか持たない者も専門家証言を行う適格性を有しうることも示されました。
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この事件でCAFCは、医薬品簡略承認申請(ANDA)においてアルファファーマ及びマイランが提出したハッチマン・ワックス法第4項証明書が、根拠が無く悪意の下に作成・提出されたと認定し、この不公正行為に基づき、この事件を例外的事件であるとした地方裁判所の判決を維持し、武田薬品工業の弁護士費用を負担するようアルファファーマ及びマイランに命じました。
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この事件では、自明性型の二重特許に対して、1方向テストもしくは2方向テストのいずれかが適用され、2方向テスト(ミラーイメージ)は審査過程における遅延に対し特許庁が責任を有するときにのみ採用される例外であることが明らかとなりました。また、自明性型の二重特許の分析においては、必ずしも、Grahamによる自明性の分析は必要とされないことも明らかになりました。
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この事件から得られる教訓は、標準化団体への参加者は標準化団体に対して自己の特許を開示する義務を負い、これに違反した場合、その特許権が権利行使不可能になるということです。但し、権利行使不可能な範囲は、すべての製品が対象となるわけではなく、あくまで開示義務の対象となった標準を使用した製品に限られます。
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この事件は、対価の支払いに係る和解の合意と反トラスト法との関係についていくつかの洞察が示されました。すなわち、この事件では、特許によってもたらされる権利に加えて特許権者に排他的権利を全く認めない和解での合意は、他に許し難い行為がない限り、反トラスト法に違反すると認定すべきではないことが示されました。
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この事件においてCAFCは、地方裁判所が、原告に賠償金に関する新たな裁判審理を提案することなく陪審員による賠償金の裁定を減額したことは、憲法修正第7条に違反すると判示しました。これにより、事実の再評価に基づく賠償額の変更が、特許権者に賠償金に関する新たな裁判の権利を与えることが示されました。
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この事件において、CAFCは米国特許法第101条における「方法」クレームの特許性の判断する基準として、「機械もしくは転換」テストを採用し、方法のクレームが(1)特定の機械あるいは装置と連携している、(2)特定のものを異なる状態あるいは物体に転換している場合には特許の対象となることを明らかにしました。
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この事件では、事物管轄権を確立するためには、当事者の申立は特許法に基づいて生じている、もしくは特許法が当事者の申立の必須要素の1つでなくてはならないということが示されました。この事件はまた、もし特許法に関係する申立での唯一の争点が特許抗弁(例えば、特許権の消尽)であるならば、連邦裁判所に事物管轄権を与えるための十分な根拠はないことも示されました。
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この事件では、特許出願の手続中に失効した出願の復活後に成立した特許に基づく権利行使に対し、その復活が不当であるとの理由で、被告は特許無効を主張しました。地方裁判所は被告の主張を認め、特許無効の判決を下しましたが、CAFCは、「不当な出願復活」の主張は、特許無効の抗弁としては機能しないとして、これを破棄しました。米国特許法第101, 102,103条における、新規性、有用性、適格性、及び非自明性だけ…
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この事件は、ある州の連邦地裁の所在地に州外の特許権者が滞在し特許権を行使した場合を扱ったものです。このような行為は、その州の裁判所における州外の特許権者に対する人的管轄権をもたらす可能性があります。
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