CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Therasense, Inc. 対 Becton, Dickinson & Co.事件

Nos. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595,2010,5,25-Jan-10

対応外国特許出願の手続き中での矛盾した主張とフロード,この事件でCAFCは、先行技術に対する特許性に関してヨーロッパ特許庁で行った主張と矛盾する主張を行って取得した米国での特許出願手続きに不正行為を認め、不正行為による権利行使不能を判決した地方裁判所の判決を支持しました。この事件は、対応外国出願の中での、矛盾のある主張をいましめています。

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Koninklijke Philips Electronics N.V. 対 Cardiac Science Operating Co.事件

No. 2009-1241,2010,5,5-Jan-10

インターフェアレンスでのコピーしたクレームの実質的開示の必要性,この事件でCAFCは、インターフェアレンスの手続において、判例に従い、コピーしたクレームの解釈を明細書の記載を基に行うことを判示し、米国特許庁の規則(CFR.41.200(b))に従ってクレームを解釈したUSPTOの審決、地裁の判決を取り消しました。この判決で、判例が特許庁規則に優先することを明らかにしました。

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Wyeth & Elan PharmaInt’l Ltd. 対 Kappos事件

No. 2009-1120,2010,4,7-Jan-10

特許期間の延長の計算,この事件は、米国特許庁(USPTO)の都合で審査が遅延した場合の特許期間を延長を巡ってその調整日数の計算方法が争われた事件です。USPTOは従来、A保証(出願から14ヶ月以内にアクションが発行されなかった場合、経過日数1日につき特許期間を1日延長)の日数と、B保証(出願から3年以内に特許付与されなかった場合に、経過日数1日につき、特許期間を1日延長)のどちらか長い方を調整日数…

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i4i Ltd. Partnership 対 Microsoft Corp.事件

No. 2009-1504,2010,4,22-Dec-09

法律問題としての判決を求める評決前申立て未提出の効果,この事件において、マイクロソフトが自明性に関して法律問題としての判決を求める評決前申立てを提出しなかったため、CAFCは、自明性に関する事実認定の再検討を求める自己の権利をマイクロソフトは既に放棄していると認定しました。

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任天堂株式会社事件

Misc. No. 914,2010,4,17-Dec-09

裁判地の移管,この事件において、CAFCは任天堂の裁判地移管の申し立てを拒否した裁判所の裁量権の乱用を認め、テキサス州東部地方裁判所からワシントン州西部地方裁判所への裁判地移管を命じる職務執行令状を求める任天堂の申し立てを認めました。この判決において、証拠と証人の所在地がどこかの利便性が、裁判地移管の分析で重要なことが明らかとなりました。

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Intellectual Science and Tech., Inc. 対 Sony Electronics, Inc.事件

No. 2009-1142,2010,3,15-Dec-09

ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームの鑑定の要件,この事件は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式の限定を伴う特許発明の特許権の侵害を申し立てるためには、専門家の鑑定は、最低でも、クレームされた構造的エレメントを被疑侵害デバイスにおいて特定し、これらのエレメントの被疑侵害デバイスでの特徴及び機能に関する言及を含んでいなければならないことを明確にしました。

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Hewlett Packard Co. 対 Acceleron LLC.事件

No. 2009-1283,2010,3,4-Dec-09

ライセンス取得の要求と訴訟適格性,この事件において、CAFCは、特許権者からのレターに、訴訟の脅威やライセンスの提案を明確に述べていない場合であっても、特許権者がパテントトロールのような特許管理会社であり、ライセンス契約の締結を暗黙のうちに要求するような事実があれば、確認判決の申立が認められることを明らかにしました。

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Perfect Web Technologies, Inc. 対 InfoUSA, Inc.事件

No. 2009-1105,2010,3,2-Dec-09

常識で補える進歩性の判断,この事件において、CAFCは当業者の常識から先行技術に記載されている周知のステップを単に繰り返すだけのステップの追加は自明であるとの地方裁判所の判決を支持しました。この事件は、先行技術には記載されていない要件を含む発明の自明性を「常識」で補って判断してもよい場合があることを明らかにしました。

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