CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 対 Eisai Co.事件

No. 2009-1593,2010,12,6-Oct-10

オレンジブックへの特許権の掲載と事件性,この事件は、特許権者がオレンジブックに特許権を記載することは、二番目のANDA提出者の障害になりうることを確認した事件です。地方裁判所は「事件及び争訟」が存在しないとして確認判決訴訟を却下しましたが、CAFCは二番目のANDA提出者の損害を認め、ジェネリック医薬品会社には確認判決訴訟を提起する当事者適格があると判断しました。

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Stauffer 対 Brooks Brothers, Inc.事件

Nos. 2009-1428, -1430, -1453,2010,11,31-Aug-10

消滅している特許の表示でも虚偽表示の問題が起きる,この事件では、特許の虚偽表示に対して米国政府に代わって個人が訴訟をできる米国特許法の下で、ネクタイ1個の虚偽表示に対して罰金500ドルが請求されました。販売した個数に500ドルを掛算すれば、事件は巨額になります。消滅した特許をそのまま表示していてもこの種の事件に発展する可能性があります。特許表示には正確性を期すことが大切です。

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Princo Corp. 対 International Trade Commission事件

No. 2007-1836,2010,11,30-Aug-10

パテントプールに掲載する特許の重要性,この事件は、パテントプールにエッセンシャルでない特許、即ち標準化技術以外の特許が含まれている場合、抱き合わせの違法なライセンスの疑いが生じるので、パテントプールにリストする特許は厳選することが必要なことを教えてくれました。

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Gregory w. Baran 対 Medical device Technologies, Inc.事件

No. 2010-1058,2010,10,12-Aug-10

クレームの解釈、ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈,この事件は、特許クレームが明細書中に開示された全実施例よりも狭義に解釈されうること、そして、特許クレームの解釈における明細書の文言の重要性を示しました。,また、この事件は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと侵害被疑品との対比判断におけるCAFCの審理手法の一例を示しました。

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Sun Pharmaceutical Indus., Ltd. 対 Eli Lilly and Co.事件

No. 2010-1105,2010,10,28-Jul-10

自明型二重特許の分析手法,この事件は、先願のクレームと明細書が共に後願でクレームされている発明を記載している状況でのCAFCの自明型二重特許の分析手法を再確認した事件です。,CAFCは、先願の明細書を考慮し、先願における開示の全体を踏まえて、特許クレームの技術的範囲を確定する手法を採用しました。

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Golden Hour Data Systems, Inc. 対 emsCharts, Inc. and Softtech, LLC事件

Nos. 2009-1306-1396,2010,10,9-Aug-10

発行日のない刊行物とIDS(情報開示),この事件は、発行日の日付がない文献であってもIDSとして、情報開示の対象になることを確認しました。日付のない文献の未提出の故意についての更なる審理のため、CAFCは事件を地方裁判所に差し戻しました。日付を有しない文献であっても関連性のある文献はIDS提出の義務があります。

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Giacomini事件

No. 2009-1400,2010,9,7-Jul-10

仮出願日が先行技術の基準日,仮出願を優先権主張した米国特許は、仮出願の時点を基準に他の特許出願に対して米国特許法第102条(e)の先行技術を構成することを明確にしました。しかし、仮出願はその出願を優先権主張する本出願が出願された場合にのみ先行技術として扱われうることに注意しなければなりません。

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In re Zimmer Holdings, Inc.事件

No. 2010-938,2010,9,24-Jun-10

真正な営業の所在地を参考に裁判地を決めた判決,この事件は、法廷地漁りとしてのテキサス東部地区裁判所の悪用を減らすことにCAFCが関心を持っていることを示しました。この決定は真正な営業所の所在地を基準に裁判地を決めました。関連する事件が同時にその裁判所に係属しているといった要因や、被告側証人が比較的近所にいるといった要因を踏まえても移送を許可したという点で、最近の裁判地移送事件であるNintendo…

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Bilski 対 Kappos事件

No. 2008-964,2010,9,28-Jun-10

ビジネス方法に関連する発明の成立性,この最高裁判決は、純粋なビジネス方法、抽象的なアルゴリズムは特許の対象でないことを確認しました。確認の方法として、CAFCが採用した「機械・変換テスト」は発明の特許性に関する有効な「手掛かり」ではあるが、第101条に基づく特許性に関する唯一のテストではないと述べて、このテストを唯一の基準としたCAFCの判断を否定しました。何が有効なビジネスモデル発明(特許)かど…

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