Ultramercial, LLC 対 Hulu, LLC事件
No. 2010-1544,2012,1,15-Sep-11この事件では、権利行使された特許発明が特許可能な対象であるか否かが争点となりました。CAFCは、クレームされた方法が、特許適格を有する対象を構成する、インターネット経由の広告を伴う実用的用途(practical application)であると判断しました。この事件は、実用的用途を有する方法は、特許可能な対象である可能性が高く、抽象概念として扱われる可能性は低いということを強調しました。
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