CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Ultramercial, LLC 対 Hulu, LLC事件

No. 2010-1544,2012,1,15-Sep-11

この事件では、権利行使された特許発明が特許可能な対象であるか否かが争点となりました。CAFCは、クレームされた方法が、特許適格を有する対象を構成する、インターネット経由の広告を伴う実用的用途(practical application)であると判断しました。この事件は、実用的用途を有する方法は、特許可能な対象である可能性が高く、抽象概念として扱われる可能性は低いということを強調しました。

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Absolute Software, Inc. 対 Stealth Signal, Inc.事件

Nos. 2010-1503, 1504,2011,12,11-Oct-11

この事件では、重要事実に関する真正な争点が存在しない場合のみ略式判決が適切であることが確認されました。また、提案された期日までに異議を申し立てないことは、自身の異議を申し立てる権利を放棄したことと見なされ、放棄規則の限定的な例外は適用されないことに注意が必要です。

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August Technology Corporation 対 Camtek, Ltd.事件

No. 2010-1458,2011,11,22-Aug-11

CAFCは地方裁判所の判決を覆しましたが、その理由とは別の論点である§102(b)のオン・セール・バーに関して興味深い判断が示されました。CAFCによれば、§102(b)のオン・セール・バーは、発明に関する「商業上の販売の申し出」の時点で発明が「特許を取るための準備が整っている」ことを要求せず、発明が着想された時点で商業上の販売の申し出が発生可能になります。従って、着想前に販売の申し出が行われると…

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Genetics Institute, LLC 対 Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.事件

No. 2010-1264,2011,11,23-Aug-11

この事件において、CAFCは米国特許法第291条に基づく事実上の抵触が存在しないことを理由にジェネティクスの訴訟を棄却した地方裁判所の判決を支持しました。CAFCはまた、より大きなタンパク質を作る動機づけが先行技術の中には存在しないとして、ジェネティクスの特許権はノヴァルティスの特許権に対して自明でないと判断しました。

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Star Scientific, Inc. 対 R.J. Reynolds Tobacco Company事件

No. 2010-1183,2011,11,26-Aug-11

この事件においてCAFCは、争点の特許の基準日は仮出願日ではなく、その後の通常出願の日付であるとした地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、仮出願に含まれる明細書の記載により、当業者は通常の出願中のクレームされた発明を実施することができることを理由に、仮出願日を出願日として適用すべきであると判決しました。

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The Association for Molecular Pathology 対 USPTO事件

No. 2010-1406,2011,10,29-Jul-11

この事件では、遺伝子に関する発明が、特許法第101条における主題適格性を有するか否かが争点となっています。CAFCは、単離DNAは人工物であり、その配列は自然界のDNAとは化学的に異なることから第101条の特許要件を満たしていると判断しましたが、DNA配列を「比較」「分析」する方法自体は抽象的概念にすぎないとして主題適格性を欠いていると認定しました。但し、CAFCにおいても判事の意見は分かれており…

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