Mintz 対 Dietz & Watson, Inc. 事件
No. 2010-1341,2012,8,30-May-12この事件においてCAFCは、自明性の分析に関する後知恵による先入観を回避するために、裁判所には、「常識」が明確にされていること、発明が解決しようとする課題の定義に、その特許自体を使用しないこと、及び非自明性の客観的な指標を分析する、3点が必要なことを明らかにしました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件においてCAFCは、自明性の分析に関する後知恵による先入観を回避するために、裁判所には、「常識」が明確にされていること、発明が解決しようとする課題の定義に、その特許自体を使用しないこと、及び非自明性の客観的な指標を分析する、3点が必要なことを明らかにしました。
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この事件において、CAFCは、争点となっている特許発明が先行技術から自明であることを理由に特許を無効と認定した地方裁判所の判決を破棄しました。そして、CAFCは自明性に関する判断をするためには、非自明性におけるあらゆる客観的証拠、つまり、二次的な考慮事項についても検討されなければならないことを明らかにしました。
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この事件では、ANDA申請が使用方法にかかる特許権を侵害すると認められるためには、FDAが特許された用法を承認していなければならず、また、医薬品のラベルにもそのような用法に対するFDAの承認の記載を求めました。すなわち、薬自体だけではなく、ラベルの記載も侵害の認定に関わります。
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この事件においてCAFCは、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)の施行以前に提起された複数の被告に対する特許訴訟事件における、連邦民事訴訟規則第20条に基づく審理併合の適切な基準を示しました。その基準は、被告らに対する原告の主張が、同一もしくは一連の取引・事件に関するもので、かつ、すべての被告に共通する法律または事実問題が存在する場合のみ併合を可能とするものであり、併合の要件を著しく限定しました。
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この事件は、特許権が紛争に関与する場合であっても、米国の裁判所が仲裁条項の行使に好意的であることを示した点で重要です。別の争点に関する訴訟が係属中の場合であっても米国の裁判所は仲裁のための契約を行使する可能性が高いことを当事者は理解すべきです。
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この事件において、最高裁判所は、医薬品の使用法の特許権の権利範囲を不正確に主張する特許権者に対して、ジェネリック医薬品メーカーが法律に基づき反訴可能であることを認定しました。この認定により、先発医薬品メーカーが医薬品の認可された使用法の一部のみに有効な特許権しか持っていない場合、ジェネリック医薬品メーカーの市場参入を阻止することが難しくなると思われます。
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この事件において最高裁は、争点のクレームはチオプリン薬による治療効果を最適化する方法をクレームしており、そのプロセスは自然法則を利用した「よく知られた、慣例的な従来からある行為」をクレームしているので、特許適格性が無いと判断しました。この判決において最高裁は、machine-or-transformationテストは、特許性の判断をする上での手掛かりとはなるが、自然法則を排除する上での切り札とはな…
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この事件においてCAFC大法廷は、CAFC合議体による先の判決を取り消し、企業が、連邦政府との契約に従い、製造方法の特許の工程によって作られた製品を米国内に輸入した場合に、米国政府には特許の無断使用を理由に28USC§1498(a)に基づく法的責任があると判決しました。
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この事件では、特許無効の抗弁に関して、§101に基づく特許適格性の分析と§102、§103、及び§112などに基づく他の無効理由とのいずれを先に扱うべきかに関して、前者を優先すべきであるとする少数意見と、後者を優先すべきである多数意見の、相反する判断が示されました。
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この事件において、CAFCは、不動産所有者が課税義務を負わずに不動産を売買することができる投資手段を開示する特許を、米国特許法第101条に基づき無効とした地方裁判所の判決を支持しました。CAFCは、投資手段に関する純粋なビジネス方法が特許適格性を有すると判断することに慎重であることが明らかになりました。
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