Promptu Systems Corp. 対 Comcast Corp. 事件
CAFC, No. 2022-1939 (February 16, 2024)原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
原告が地裁で争うことを断念し、意図的に敗訴判決を求め、CAFCで争う戦略を選択した。CAFCでは、原告の狙い通り逆転勝訴した。米国の訴訟戦略の一端をうかがわせる好事例である。
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この判決でCAFCは、クレームの記載不備(112条)を判断したPTABのIPR決定を覆した。この事件においては、クレームに記載の数値範囲がより狭く、明細書ではより広い数値範囲が記載されているのみであった。
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クレームで使用されている用語解釈を行うのがクレーム範囲を画定するための基本的なステップであるが、本件は、PTABが用語解釈は不要としながら、実質的に用語を狭く解釈して、特許を有効と判断したため、CAFCにより取り消された。
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この判決で第5巡回区控訴裁判所は、ビンテージ時計にメーカーブランドを付けて販売する行為を商標侵害であると認定したものの、権利行使の遅れを理由に損害賠償請求を認めなかった。
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関税法337条違反に基づく申立ての場合、基礎となる特許が「国内産業」としての活動に該当することを示さなければならない。国内産業要件は製品全体への投資だけではなく、製品に搭載されるソフトウエアへの投資も国内産業要件を満たすことを認めた。
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本判決でCAFCは、明細書やクレームを重視したクレームの用語解釈を行った他、PTABによる引例の解釈が合理的であるとして専門家証人に基づく引例の再評価を行わなかった。
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この事件では、IPR申請者が積極的に参加しない場合を除き、IPR手続きを積極的に行わないとする同意に基づいて参加した参加者が、IPR申請者が手続きを断念したため、積極的にIPR手続きに参加し、補正クレームへの反対および無効証拠を提出した。PTABでは、参加者の手続きへの単独での参加を認め、提出した無効証拠を採用し、IPR対象クレームを無効とした。CAFCでもPTABの決定を支持した。
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この事件では、裁判地選択条項のある和解契約の当事者が相手方当事者の特許についてのIPRを申請したことに対して、契約違反を根拠にしたIPR停止の仮処分が申し立てられた。この判決でCAFCは、裁判地選択条項にもかかわらずIPR申請が可能な場合が契約に示されていることに基づいて、本件契約の裁判地選択条項はIPR申請を禁止するものではないと判断し、契約違反を認めず、仮処分の申し立てを棄却した。
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この事件で控訴裁判所は、連邦最高裁判例(Jack Daniel’s事件)の規範に基づいて、被告によるパロディー商品が「言論の自由」により保護されるとする被告の主張を退け、商標権侵害を認定した。
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この事件では、CAFCは、判決理由の誤りではなく、より正確な事実審理をやり直すようにという理由により差し戻した。一審のテキサス西部地区連邦地裁は、迅速審理やホームタウンデシジョンが出る裁判所として知られている。複雑な要素を比較考量する必要があるにもかかわらず、連邦地裁が結論を導いたような印象を与える事件である。
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