CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

General Plastic Industrial Co., Ltd. 対 Canon Kabushiki Kaisha 事件

PTAB IPR2016-01357 et seq.,2017,11,6-Sep-17

この決定において、PTABの拡大合議体は、同一申請者が同一特許の同一クレームに対して行った追加のIPR申請(無効理由を構成する先行技術は最初のIPR申請と異なる)について、裁量によりIPRを開始せずに却下した。拡大合議体によれば、追加のIPR申請を提出することを当然に妨げる規則が存在する訳ではないが、所定の7要素を考慮することによりIPR申請を裁量により却下することができる。本事件のIPR申請者は…

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Aqua Products, Inc. 対. Matal 事件

CAFC (en banc) No. 15-1177,2017,11,4-Oct-17

当事者系レビュー(「IPR」)係属中に行った補正による補正後クレームの特許性についての立証責任を特許権者に課すとした従来の審判合議体のアプローチに反して、CAFC大法廷は補正後クレームの特許性欠如についての立証責任を請求人に課すという判断をした。この判例の後でも、米国特許法及び米国特許規則の改正は直ちに行われないと思われるが、当面は、IPR手続の中で提出された補正クレームの特許性欠如の立証責任は請…

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Ex parte McAward 事件

審判No. 2015-006416, PTAB,2017,9,25-Aug-17

この判決は、発行前審査において審判部によりクレーム解釈に適用される基準と特許訴訟において裁判所により適用される基準とが異なることに焦点を当て、再確認した。McAward事件及び審判部による先行事件で説明されるように、特許権者は、審判部が裁判所よりも容易にクレームを不明確であると認定しうることに留意すべきである。さらに、米国特許商標庁に対する実務家は、明確性についての両方の法的基準を意識し、どちらの…

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Aylus Networks, Inc. 対 Apple Inc. 事件

No. 2016-1599,2017,9,11-May-17

この判決において、CAFCは、当事者系レビュー(IPR)手続中に特許権者によって米国特許商標庁での陳述であってIPRの開始前のものが、後の連邦地裁による特許クレームの解釈において根拠になり得るかについて判示した。CAFCは、IPR申立てに対する特許権者の予備的応答における陳述を根拠として特許クレームを狭く解釈したうえで、その狭い解釈に基づいて非侵害の略式判決を下した連邦地裁の判断を支持し、たとえ開…

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Impression Products, Inc. 対 Lexmark Int’l, Inc. 事件

No. 15-1189,2017,8,30-May-17

この判決において、米国最高裁判所は、特許の消尽および販売された商品に対する販売後の制限に関する20年前の二つの連邦巡回控訴裁判所の判決を覆した。米国最高裁判所はこれら二つの下級審の判決を廃し、特許権者の「商品を売るという決定は、[特許権者が]課されるべきと主張するいかなる制限や販売の場所によらず、その物についての全ての特許権を消尽させる」と判示した。このため、今後米国は「国際消尽」と称されるシステ…

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TC Heartland LLC 対 Kraft Foods Group Brands LLC 事件

No. 16-341,2017,8,22-May-17

この判決において、米国最高裁は、米国企業に対する特許侵害訴訟における適切な裁判地、すなわちどの裁判所において特許権者が米国企業を特許侵害で訴えられるか、という問題を検討した。最高裁は、企業である被告の、特許事件での裁判地に関する特別な法における「居住(reside)」の定義は、他の民事事件に関する一般法における定義と同じであり、「居住」の定義は米国企業が設立された(incorporated)州に限…

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REG Synthetic Fuels, LLC 対 Neste Oil Oyj, 事件

2015-1773,2017,1,8-Nov-16

この判決は、必要に応じてIPR手続における審判部の証拠判断をCAFCが再検討することを示す。また、REG事件は、発明を先に着想したことを立証するためには、発明者はクレームの全ての限定を認識し、その理解を他の人物に伝えたことを証明する必要があることを再確認した。過去の判例から一貫して、本判決は、クレームに記載の発明の着想を証拠書類で立証するために、クレームに記載されていない発明の特徴まで証明する必要…

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Poly-America, L.P. 対 API Indus., Inc. 事件

No. 2016-1200,2017,1,Fed. Cir. October 14, 2016

この判決において、特許権者が審査手続きにおいて争点となるクレーム範囲の否定となる、クレーム文言の範囲を限定する主張をしていたため、CAFCは地裁による非侵害判決を支持した。この判決は、クレーム文言が特許全体およびその審査経過と一致する解釈に限定されるという、クレーム範囲の否定の原則が採用された一例を示した。

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Synopsys, Inc. 対 Mentor Graphics Corp. 事件

No. 2015-1599,2017,1,17-Oct-16

この判決は、発明の詳細な説明が明細書に記載されているだけでクレームに記載されていない場合は、抽象的アイデアを対象とするクレームの特許適格性を持つ発明への変換には、不十分であることを判示した。この判決は、コンピュータでの実施を意図した方法クレームをドラフトする際は、人間が精神的にまたは紙と鉛筆で実行することをカバーするほどの広さをクレームが持たないよう、十分な詳細をクレームに含める必要性を示唆した。…

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FairWarning IP, LLC 対 Iatric Systems, Inc., 事件

2015-1985,2016,12,Fed. Cir. October 11, 2016

この判決は、特許クレームが、特許適格性を欠くと判断された一例を提供する。フェアウォーニング判決は、McRO判決とは異なり、アリス判決による要件を満たさなかったクレームは特許適格性を欠くと判断した。フェアウォーニング判決とMcRO判決において、特許適格性に関して異なる判断に至った理由に注意すべきである。

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