Mission Product Holdings Inc. 対 Tempnology, LLC. 事件
Supreme Court No. 17-1657,2019,5,20-May-19商標ライセンサーは破産法にもとづく契約履行の拒絶によりライセンス契約を終結させることはできないとした判決。最高裁は、破産法365条の下での債務者の破産時の契約履行の拒否は、破産以外の契約違反と同じ効果をもたつため、その行為は既に許諾したライセンシーの権利を消滅させることはないと判示した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
商標ライセンサーは破産法にもとづく契約履行の拒絶によりライセンス契約を終結させることはできないとした判決。最高裁は、破産法365条の下での債務者の破産時の契約履行の拒否は、破産以外の契約違反と同じ効果をもたつため、その行為は既に許諾したライセンシーの権利を消滅させることはないと判示した。
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CAFCはこの判決で、特定の用量の天然成分(ベータアラニン)を含む栄養補助食品をカバーする特許クレームが米国特許法第101条に基づく特許適格性を有する主題であるかについての問題を扱った。米国連邦地裁を覆して、CAFCは、ベータアラニンは天然物であるが、クレームは「天然物を含有する特定の治療製剤」であり、自然のままのベータアラニンでは不可能な方法においてこのような天然物を使用できると判断した。特に、…
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CAFCはこの判決で、病気を診断する方法をカバーする特許クレームが米国特許法101条における特許適格性を有するかを判断した。CAFCは、自然法則を検出するステップをカバーするクレームは、米国最高裁のAlice/Mayoの2パートテストのもと特許不適格であると判断した。この判決は、自然現象を観測又は検出することを含む診断方法のクレームを、特許適格性の基準に基づいてどのように分析するかについての手引き…
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他の請求人と同じ公知例に基づく請求であったことを理由にIPRを開始しなかった事例。PTABは、①同一申請人が既に同一特許クレームに対して申請していたか、②申請人が先の申請時に後の申請の引例を知っていたか、③後の請求時に申請人は先の申請に対する特許権者の応答を受け取っていたか、④後の申請の引例を知ってから申請を出すまでの期間、⑤同一特許クレームに向けた先の申請と後の申請の時間の経過について適切な説明…
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この判決でCAFCは、発明が抽象的アイデアではないとの地裁判決を支持した一方で、故意侵害との認定を覆した。
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この判決では、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)による改正後のon-sale bar(販売による不特許事由)について、発明者が第三者に対して発明の販売(又はその申し出)を行った場合には、たとえ第三者が発明を秘密に保持する義務を負っていたとしてもon-sale barに該当しうることが明らかになった。なお、この事件では、発明の詳細は秘密に保持されていたが、販売(の申し出)の存在自体は公にされていた。…
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抽象的アイデアに当たるとして特許を受けることができないとした判決。CAFCは、データの集計、分析、表示方法のみをカバーする発明は抽象的アイデアにすぎず、特許を受けることができないとした。
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特許期間の調整における出願人の責任による遅延(Applicant Delay)の判断に関する判決。CAFCは、Applicant DelayとしてPTA期間から控除できるのは出願人が審査終結のための合理的な努力をしなかった期間であるとの解釈を示した。
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米国最高裁はこの判決で、米国特許法271条(f)(2)の下で特許侵害を証明した特許権者は、米国外で行われた行為に基づく遺失利益について損害賠償を獲得できることを示した。本事件は、海外で特許製品が組み立てられるように部品を輸出した侵害者に対し、米国外で生じた行為に基づく遺失利益の損害賠償を課した点で重要である。
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この判決の少し前に出たTC Heartland事件の最高裁判決は、米国企業を被告とする特許訴訟の裁判地が、被告企業の設立地、又は被告が侵害行為を行いかつ正規の確立した営業所を有する地に制限されることを判示した。一方CAFCはこの判決で、外国企業を被告とする特許訴訟では、被告が訴状の適切な送達を受けることのできる任意の米国連邦地方裁判所において提起可能であることを判示した。
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