CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Eli Lilly and Company 対Hospira, Inc.事件

Nos. 18-2126, -2127, -2128,2019,8,9-Aug-19

包袋禁反言の適用は、発明および審査経過を参酌して個別に判断しなければならないことを論じた判決。CAFCは、包袋禁反言の有無を判断するにあたり、画一的なやり方を適用することは適切でなく、補正が均等物に殆ど関係がないか否かを、特許に開示された発明及び審査経過を参酌して個々に決定しなければならないと判示した。

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Amgen Inc. 対 Coherus BioSciences Inc. 事件

CAFC No. 2018-1993,2019,7,29-Jul-19

審査段階の主張(包袋禁反言)に基づいて均等侵害の主張を斥けた判決。CAFCは、審査時の応答を根拠に禁反言が発生するためには、権利範囲の放棄が明確かつ間違いないものであることが審査経過書類から明らかでなければならないことを示し、最初の拒絶理由に対する答弁書において引例を回避するためクレームに記載されている塩類の特定の組み合わせに請求範囲を限定していることを根拠として均等論の主張を退けた。

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FTC 対 Qualcomm Inc. 事件

N. D. Cal. No. 17-CV-00220,2019,6,21-May-19

この判決において、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、被告によるSEP特許に関するライセンス実務がシャーマン法に規定する不当な取引制限又は排除行為にあたると判断した。本判決は、企業がライセンス契約に関して不公正な行為を行っているとFTCが疑った場合には、企業による関連市場についてのSEPの所有と、これらのSEPに関するライセンス実務が、裁判所によって詳細に調べられる可能性があることを意味する。また…

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UCB, Inc. 対 Watson Laboratories Inc. & Actavis Laboratories UT, Inc. 事件

CAFC No. 2018-1397, -1453,2019,6,24-Jun-19

クレーム記載の物質と交換可能な同等物であることを認め均等論の適用を認めた判決。CAFCは、争点となっているクレーム要素における接着ポリマーの目的は薬剤の付着材として機能すると共に、経皮パッチを患者の皮膚へ接着させることであると認定し、均等論の下で侵害しているという地裁判決を支持した。

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