CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Airbus S.A.S. 対 Firepass Corporation 事件

CAFC, No. 19-1803,2019,12,8-Nov-19

自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する目的で、他の引用文献のような追加証拠に頼ってもよいことを示した。したがって、一見するとクレームされた発明に類似しない先行技術であっても、適切な追加証拠を用意すれ…

続きを読む

続きを読む

Arthrex, Inc. 対 Smith & Nephews, Inc. 事件

CAFC No. 2018-2140,2019,10,31-Oct-19

USPTO長官が特許法第6条(a)にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal officer(主要な官吏)にあたると認定し、principal officerがPTO長官により憲法に反して指名されていると結論づけた。CAFCは事案をPTAB…

続きを読む

続きを読む

American Axle & Manufacturing Inc., 対. Neapco Holding LLC, et al. 事件

CAFC No. 2018-1763,2019,10,3-Oct-19

機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないとする地裁の認定を支持し、クレームで記載された発明は特許を受けることができないものであると判決した。

続きを読む

続きを読む

Samsung Electronics Co., Ltd. 対 Infobridge Pte. Ltd. 事件

CAFC Nos. 2018-2007, 2018-2012,2019,8,12-Jul-19

CAFCはこの判決で、(1)パテントプールの契約内容によっては、プールのメンバは、他のプールのメンバがプールに入れている特許を無効にすることについての利害関係人となりうること、(2)文献が先行技術として公に利用可能になったというためには、技術的な利用可能性以上の事情があったことを示す必要があること、を示した。

続きを読む

続きを読む

Kolcraft Enterprises, Inc. 対 Graco Children’s Products, Inc. 事件

CAFC Nos. 2018-1258; 2018-1260,2019,8,2-Jul-19

CAFCはこの判決で、発明日を認定するために、発明者に既存する証拠だけでは足らず、発明者から独立した証拠が必要となることを示した。AIA施行後は先発明者先願主義のルールに従って先願が処理されるものの、AIA以前の特許がまだ多く存在する。これらの特許では、出願日よりも前の着想日を証明することが必要となる場合がある。

続きを読む

続きを読む

1 14 15 16 17 18 61