CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Packet Intelligence, LLC 対 NetScout Systems, Inc. 事件

CAFC No. 2019-2041,2020,7,14-Jul-20

被疑侵害者が特許の非表示を通知すれば、特許非表示の立証責任は特許権者に転換されるとした判決。CAFCは、被疑侵害者は、特許非表示の立証義務があるが、製品に特許表示がない旨を特許権者に通知すれば、その義務は全うされ、その後の挙証責任は特許権者に移り、特許権者は特許が当該製品に実施されていないことを立証しなければならないと判示した。

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Dana-Farber Cancer Institute, Inc. 対 Ono Pharmaceutical Co., et al. 事件

CAFC No. 2019-2050,2020,7,14-Jul-20

たとえ他の発明者より貢献度が低く、同時期に同じ場所で一緒に仕事をしていなくても、共同発明者としての要件は満たされるとした判決。CAFCは、共同発明者がたとえ他の発明者より貢献度が低くても、また同時期に同じ場所で一緒に作業をしていなくても、何らかの重要な観点で発明の着想や実施化に貢献していることが共同発明の必須要件であり、貢献の程度に関する明確な下限は存在しないと判示した。

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Eagle Pharmaceuticals Inc. v. Slayback Pharma LLC 事件

CAFC No. 2019-1924,2020,5,8-May-20

明細書に記載されていた物質がクレームされていないため、均等論による侵害請求を退けた判決。CAFCは、クレーム対象の発明と完全に一致する明細書の実施例の代替物にのみdisclosure-dedication doctrineが及ぶのではなく、クレームの特定の要素の代替物とし開示されているがクレームされていないものにdisclosure-dedication doctrineが及ぶと判断した。

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Ciena Corp. 対 Oyster Optics, LLC 事件

CAFC No. 2019-2117,2020,5,5-May-20

無効化の手段としてIPRを積極的に選択したことを理由に、PTABでIPRを担当した審判官がPTO長官により任命されたのは違憲との主張を行う権利は放棄されたとみなした判決。CAFCは、PTABの審理を積極的に求めてた事実により、PTABの審判官のPTO長官による任命が違憲であると主張する権利は放棄されたとみなした。

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In re Rudy 事件

CAFC No. 2019-2301,2020,4,24-Apr-20

PTOが2019年に発行した「改訂特許適格ガイドライン」が判例に十分に準拠していないとして、PTABがガイドラインに基づいて判断を行ったことは不当とした判決。CAFCは、PTOのガイダンスは司法府の判例を十分に反映しておらず矛盾する部分もあるので、依拠すべき判例は、我々(CAFC)の判例であり、連邦最高裁の先例であるとした。

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Romag Fasteners, Inc. 対 Fossil Inc. 事件

Supreme Court No. 18-1233,2020,4,23-Apr-20

原告には、商標権の侵害に対する救済を受ける前提としての故意の立証が求められていないことを認めた判決。最高裁は、ランハム法(米国商標法)は、商標権侵害に対する救済として侵害者が受けた利益の返還を受けるために、原告が故意を立証することを要求していないことを明らかにした。

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