Lubby Holdings LLC et al. 対 Henry Chung 事件
CAFC No. 2019-2286,2021,9,1-Sep-21この事件は、米国特許法には特許侵害に対して日本のような過失の推定規定がなく、特許表示(マーキング)がない場合は,適切な警告を侵害者におこなったことを証明した場合に限り,その後の侵害行為に損害賠償請求が可能となる法体系であることが出発点である。そこで、この事件ではマーキングが無かったので侵害訴訟の提起日を特許表示の開始日と認定した。
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