Innovention Toys, LLC 対 MGA Entertainment, Inc. 事件
No. 2010-1290,2011,6,21-Mar-11この事件においてCAFCは、地裁の非自明性の略式判決を破棄して事件を差し戻しました。文献が特許を受けようとする発明と同じ課題に関連するならば、合理的に関連すると思料されます。この事件では、コンピュータゲームに関する文献が、基本的ゲーム要素が…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件においてCAFCは、地裁の非自明性の略式判決を破棄して事件を差し戻しました。文献が特許を受けようとする発明と同じ課題に関連するならば、合理的に関連すると思料されます。この事件では、コンピュータゲームに関する文献が、基本的ゲーム要素が…
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この事件において、CAFCは、複雑な特許権訴訟事件で地方裁判所が特許権者に対し主張するクレームの数を限定するよう命じた場合に、それが適正手続の権利を侵害するか否かについて取り扱いました。CAFCは、特許権者に選択されなかったクレームに基づい…
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この事件においてCAFCは、均等論に基づく侵害の判断テスト(機能・方法・結果テスト)とグラハム判例に基づく自明性のテストとの相違点を挙げた上で、侵害被疑品が有する特徴に個別の特許性があり、潜在的に均等性の争点に関連し、侵害分析に相当な影響力…
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この判決は、生体分子に対するクレームについて米国特許法第112条の記載要件を充足するには、機能的な性質の記述だけでは不十分であり、クレームされた生体分子を当業者が思い描くことができるように具体的な同定能力のある性質を提供しなければならないと…
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この事件では、明細書に開示される範囲を超えてクレームの範囲を拡大するために、クレーム範囲の区別が用いられるべきであるという多数意見と、明細書に開示される範囲のみを主張することが許されるという反対意見とが示されました。
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この事件においてCAFCは、サービスプロバイダによって制御される「バックエンド」コンポーネント、及び顧客によって制御される「フロントエンド」コンポーネントを有するシステムの「使用」が、単一の当事者による特許権侵害の対象となりうるか否かについ…
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この事件においてCAFCは、KSR判決における自明性の基準を実証する判決を下しました。単純な機械技術のような予測可能な技術においては、先行技術における既知の構成要素を組み合わせることによって容易に特許発明を無効にすることが可能であることを明…
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この事件においてCAFCは、最高裁判所のBilski判決を踏まえても、"machine-or-transformation"テストが発明の特許の適格性を評価するための強力なツールであるということを、我々に思い起こさせました。また、特許されて…
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この事件においてCAFCは、訴訟を予見して原告がテキサス州東部地区と関連を持ち、テキサス州東部を便利な裁判地にしようとした試みを無駄であると認定し、ワシントン州西部地区が唯一便利で公平な裁判地であると認定しました。この判決から、より便利な裁…
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この事件においてCAFCは、特許侵害の賠償額の算定において専門家がしばしば用いてきた25%ルールを拒絶しました。25%ルールは、事件の事実に基づく合理的な特許使用料の基本とはならず、根本的に欠陥のある手段であるとして、特許訴訟の賠償額の裁定…
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