Ariad Pharmaceuticals, Inc. 対 Eli Lilly & Co.事件
No. 2008-1248,2010,6,22-Mar-10サポート要件と実施可能要件,この事件においてCAFCは、米国特許法第112条第1パラグラフによる明細書の記述要件(クレームのサポート要件)を大法廷で審理し、記述要件は、同112条の実施可能要件(enablement requirement)…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
サポート要件と実施可能要件,この事件においてCAFCは、米国特許法第112条第1パラグラフによる明細書の記述要件(クレームのサポート要件)を大法廷で審理し、記述要件は、同112条の実施可能要件(enablement requirement)…
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鑑定を依頼するときの心構えは、重要なことを隠してはならない,この事件でCAFCは、(1)専門家(エキスパート)としての証言を行う条件、(2)対象技術が模倣から出発したことを伝えずに侵害鑑定を依頼した鑑定の効果、(3)米国特許法271条(a)…
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対応外国特許出願の手続き中での矛盾した主張とフロード,この事件でCAFCは、先行技術に対する特許性に関してヨーロッパ特許庁で行った主張と矛盾する主張を行って取得した米国での特許出願手続きに不正行為を認め、不正行為による権利行使不能を判決した…
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インターフェアレンスでのコピーしたクレームの実質的開示の必要性,この事件でCAFCは、インターフェアレンスの手続において、判例に従い、コピーしたクレームの解釈を明細書の記載を基に行うことを判示し、米国特許庁の規則(CFR.41.200(b)…
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特許期間の延長の計算,この事件は、米国特許庁(USPTO)の都合で審査が遅延した場合の特許期間を延長を巡ってその調整日数の計算方法が争われた事件です。USPTOは従来、A保証(出願から14ヶ月以内にアクションが発行されなかった場合、経過日数…
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法律問題としての判決を求める評決前申立て未提出の効果,この事件において、マイクロソフトが自明性に関して法律問題としての判決を求める評決前申立てを提出しなかったため、CAFCは、自明性に関する事実認定の再検討を求める自己の権利をマイクロソフト…
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裁判地の移管,この事件において、CAFCは任天堂の裁判地移管の申し立てを拒否した裁判所の裁量権の乱用を認め、テキサス州東部地方裁判所からワシントン州西部地方裁判所への裁判地移管を命じる職務執行令状を求める任天堂の申し立てを認めました。この判…
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ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームの鑑定の要件,この事件は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式の限定を伴う特許発明の特許権の侵害を申し立てるためには、専門家の鑑定は、最低でも、クレームされた構造的エレメントを被疑侵害デバイスに…
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ライセンス取得の要求と訴訟適格性,この事件において、CAFCは、特許権者からのレターに、訴訟の脅威やライセンスの提案を明確に述べていない場合であっても、特許権者がパテントトロールのような特許管理会社であり、ライセンス契約の締結を暗黙のうちに…
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常識で補える進歩性の判断,この事件において、CAFCは当業者の常識から先行技術に記載されている周知のステップを単に繰り返すだけのステップの追加は自明であるとの地方裁判所の判決を支持しました。この事件は、先行技術には記載されていない要件を含む…
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